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業務内容
海運仲立業・曳船業
海運仲立業
船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し
船舶の売買や運航の委託の仲介業務
曳船業
名古屋港内にて艀(貨物運搬船)の運航
曳航船の運営業務
小型船舶運行としての船会社業務
 港湾施設近代化以前、湾内を運航する本船は直接岸壁に接岸することは出来ず、沖合いの海上に停泊していました。
 そのため、本船から岸壁への貨物の荷積・荷卸(荷役)業務が必要となります。
 当社は、その貨物を岸壁まで運搬する、艀(小型船)の曳船の運航業務を行っていました。
 現在ほど道路事情が良くなく、又運送車両も発達していない、海上輸送が主な時代の当社の基幹業務であります。
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